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【バレる?】マイナポイント受け取り後、確定申告が必要なケースについて徹底解説

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こんにちは、FIRE投資家のカケルです。

今回は「マイナポイント受け取り後の税金」について解説します。この記事は5分で読めます

カケル

マイナポイントの受け取りをした場合、実は税金がかかるケースがあるのをご存じですか?

え?政府がやってる事業なのに、税金取られるの?

まさか貰った「マイナポイント」に税金がかかるなんて、知らない人は多いはず。
そのまま放置していると税務署から怖いお手紙が届くかもしれません。

そこで今回はFP2級保持、家計管理のプロであるブログ管理人が、「マイナポイント受け取り後の税金」について徹底解説します。

この記事を読めば、「マイナポイント受け取り後に自分が確定申告すべきかどうか?」の判断材料になることは間違いないので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事はこんな人にオススメ
  • マイナポイントをこれから受け取る人
  • マイナポイントをすでに受け取った人
  • マイナポイントに税金がかかる可能性があることを知らない人
この記事の結論

マイナポイントは【一時所得】扱いとなる。

【確定申告が必要なのは以下のケース】

  • マイナポイント」と「その他一時所得」の合計額(特別控除50万円を引く前)が「年間90万円を超える場合
  • ただし、実際に確定申告が必要なケースは超レアケース
この記事で分かること
  • マイナポイント事業の詳細について
  • マイナポイントの税法上の取り扱いについて
  • マイナポイント受け取り後に税金がかかるケースについて
タップできる目次
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マイナポイント事業第2弾まとめ

引用:マイナポイント事業公式サイト

マイナポイント事業とは?

マイナポイントはマイナンバーやキャッシュレス決済の普及促進を目的とする、国の消費活性化策のひとつです。

マイナポイント第2弾」では、カードを新規取得した方への最大5,000円相当のポイント付与が再開されるのに加えて、新たに2つの取得方法で15,000円相当のポイントを受け取ることができます

これまでにマイナンバーカードを作成したすべての方に、第1弾と合わせて最大2万円相当のポイント付与の機会がある形となります。

マイナポイントはいくらもらえるのか?

マイナポイント事業は第1弾と第2弾で分かれております。

  • 第一弾→マイナンバーカードの新規取得で5,000円分
  • 第二弾→マイナンバーカードの健康保険証の利用申込みで7,500円、公金受取口座の登録で7,500円分

マイナポイントの申請方法とは?

引用:マイナポイント事業公式サイト

マイナポイントをもらうためにやるべきこと手順は以下の通りです。

マイナポイント事業公式サイトからすべて出来ますので、手順の詳細はリンク先をご覧ください。

マイナポイントの申請手順
  1. マイナンバーカードを取得する。
  2. マイナンバーカードを取得したら、健康保険保険証の利用申し込みをする。
  3. マイナポータルで公金受取口座の登録をする。
STEP
マイナンバーカードを取得

マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードの作成は必須です。

カケル

マイナンバーカードマイナポイント申し込み期限】にはくれぐれもご注意ください

マイナンバーカードの申し込み期限→2022年9月末
マイナポイントの申し込み期限→2023年2月末

引用:マイナポイント事業公式サイト
STEP
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み

マイナンバーカードを取得したら、健康保険保険証の利用申し込みをする。

引用:マイナポイント事業公式サイト
STEP
マイナポータルで公金受取口座の登録

続いて、公金受取口座の登録をする。登録できる銀行一覧はコチラ→登録可能金融機関の一覧

引用:マイナポイント事業公式サイト
カケル

マイナポイント事業公式サイトからすべて手続きできますので、手順の詳細はリンク先をご覧ください。

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マイナポイントは税法上、「一時所得」となる

マイナポイントの税法上の取り扱いは以下のようになっています。(国税庁ホームページから引用)

マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

国税庁(No.1490一時所得Q&A)より
カケル

マイナポイントは「一時所得」としてみなされるということです。

ちなみにキャッシュレス決済などで貰える「楽天ポイントなど」の取り扱いどうなのか気になります。

商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイント所得税の課税対象になりません。(国税庁(No.1490一時所得Q&A)より

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「一時所得」とは臨時的・偶発的な所得のこと

一時所得」とは臨時的・偶発的な所得のことです。一時所得の例として、以下のようなものがあります。

  • 懸賞や福引きなどの賞品・賞金
  •  公営ギャンブル(競馬、競艇、競輪など)の払戻金
  • 生命保険の「解約返戻金や満期保険金」
  • 落とし物を拾った時に、お礼として受け取った報労金
  • ふるさと納税の返戻品

宝くじの当選金」や事故や怪我による「損害賠償金」や「損害保険金」は一時所得には該当せず非課税です。

カケル

生命保険の「解約返戻金や満期保険金」がタイトルの確定申告と大きく関わるポイントです。のちほど解説します。

→「確定申告が必要なケースの詳細」を先に知りたい人はここをタップ

一般的に会社員でも確定申告が必要なケースは2種類

会社員」は自営業者などと違って、原則的には確定申告する必要はありません

会社員でも確定申告が必要なケースは以下の2種類です。

会社員で確定申告が必要なケース
  1. 年間給与の合計額が、2,000万円を超えている
  2. 給与所得および退職所得以外の所得が年間で20万円を超えている

年間給与の合計額が、2,000万円を超えている

1年間の給与収入が2,000万を超える人は、「年末調整が」行われないので自分で確定申告をしなければなりません。

年末調整とは?

年末調整」とは、分かりやすくいうと「所得税の過不足を精算する手続き」のことをいいます。

企業に勤める会社員】の場合は、個々人の所得税は企業が代わりに納税しており、社会保険料や住民税などとともに毎月の給与や賞与から天引きされています。

しかし、この時点の所得税はあくまで概算で算出されたものであり、正しい税額ではありません。

その年の所得額が確定した時点で再計算し、正しい税額で納税する必要があります。

その際、算出された正しい金額とこれまで概算で徴収した金額を比較し、過不足分を従業員に還付または追加徴収することが年末調整の役割となります。

【年末調整を受けた会社員の場合】には、「副業による所得」が20万円を超えなければ確定申告の必要はありません。

カケル

1年間の給与収入が2,000万円超の人は、20万円以下の他の所得も確定申告しなければなりません。

給与所得および退職所得以外の所得年間で20万円を超えている

一か所から給与を受け取っている場合で、給与所得および退職所得以外の所得(例えば副業による雑所得)の合計額が、年間で20万円を超えている人は会社員でも「雑所得」として確定申告をする必要があります。

副業について確定申告をすると会社にバレないか心配です。

副業はバレるのか?

確定申告をすると、原則として副業の所得に対する住民税額が会社に通知されますので、副業のことが会社に知られることになります。

確定申告するときに申告書第二票「住民税に関する事項」の「自分で納付」に○をつけておくと、給与・雑所得以外の所得にかかる住民税は会社に通知されることはありません

カケル

後日、市区町村から住民税の納税通知書が届くので、案内に従って自分で納付しましょう。

マイナポイント取得時に確定申告が必要なケースは?

マイナポイント取得時に確定申告が必要なケースは「年間の一時所得の合計が90万円を超えるとき」です。

カケル

90万円」の根拠は以下の「一時所得」を算出する計算式を見れば分かります。

一時所得の計算方法

一時所得」は得た金額がそのまま課税対象になるわけではなく、総収入金額から「収入を得るために支出した金額」と「特別控除額(最高50万円)」を差し引いた金額が、一時所得の金額となります。

課税対象」になるのは「一時所得の金額」を2分の1にした金額です。

カケル

つまり、一時所得がマイナポイントのみであれば、一時所得はゼロとみなされるので、課税されることはありません

確定申告の境目となる「90万円」の根拠は?

一時所得の中に生命保険の「解約返戻金」と「満期保険金」がありますが、これに注意が必要です。

【確定申告が必要なケース】

  • 解約返戻金(もしくは満期保険金)=500万円(下図の総収入金額
  • 今まで支払ってきた保険料=400万円(下図の収入を得るために支出した金額
  • 一時所得の金額=500万円-400万円-50万円(下図の特別控除額)=50万円
  • 課税対象となる金額50万円×1/2=25万円

上記の例に加えて、同じ年にマイナポイントを2万円分受け取った場合、一時所得は「100万円+2万円」=102万円となり、課税対象となる金額は「102万円-50万円(特別控除)」×1/2=26万円」となります。

確定申告が必要なケース②の「給与所得および退職所得以外の所得の合計額が、年間で20万円を超えている」に該当するため、「確定申告が必要」となります。

カケル

つまり、一時所得の「課税金額」が20万円以下であれば、確定申告は不要ということになるよね?

計算式から逆算すると、下記のように「マイナポイント」や「その他一時所得」の合計額(特別控除50万円を引く前)が「年間90万円以下」の場合、「課税金額」は20万円を超えないので、確定申告は不要になります。

【確定申告が不要なケース】

  • 解約返戻金(もしくは満期保険金)=100万円(下図の総収入金額
  • 今まで支払ってきた保険料=10万円(下図の収入を得るために支出した金額
  • 一時所得の金額=100万円-10万円-50万円(下図の特別控除額)=40万円
  • 課税対象となる金額40万円×1/2=20万円
カケル

ちなみに、「解約返戻金」や「満期保険金」で課税されるレベルまで利益が出るのは超レアケースです。

一時所得の確定申告を無視しているとどうなる?

生命保険会社は以下の場合、契約者に対して支払った保険の明細(支払い調書)を税務署に報告する義務を負っています

  • 1回あたり100万円を超える死亡保険金、満期保険金解約返戻金等を支払った場合
  • 年間20万円を超える年金給付金を支払った場合
カケル

バレないと思っていても、税務署は提出されたデータをもとに脱税している人を把握しています

つまり、放置していると怖いお手紙が届くということですね。

マイナポイント受け取り後、確定申告が必要なケースについてのまとめ

この記事の結論

マイナポイントは【一時所得】扱いとなる。

【確定申告が必要なのは以下のケース】

  • マイナポイント」と「その他一時所得」の合計額(特別控除50万円を引く前)が「年間90万円を超える場合
  • ただし、実際に確定申告が必要なケースは超レアケース

2022年の夏は昔から加入していた「外貨建て保険」が「円安の影響」でプラスだから解約する人は多かったはず。

解約返戻金が大きくプラスになった人はマイナポイントと合わせて、「一時所得」の金額に注意してください。

カケル

外貨建て保険なんかに入るぐらいなら、下記の「つみたてNISA関連の記事」を見て、それを最優先でやりましょう。

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